ブログ

公務員の職歴を利用して行政書士登録すること

「行政事務歴」を利用して行政書士登録することについて

皆さん、こんにちは!私は、行政書士 牧田 了と申します。

私は2024年3月まで、地方自治体の職員をしておりました。そして、早期退職をし、大阪で行政書士登録をしました。

私と同じように、公務員を退職後は行政書士を開業しようと考えておられる市役所職員の方もいらっしゃると思いますので、今回はそういった方々に向けて、まず登録する前の「行政事務歴」の確認する手順についてお伝えしたいと思います。

 

①行政書士になる方法

まず、行政書士になる方法は大きく3つあります。

1.行政書士試験に合格する

2.公務員として一定期間行政事務に携わる

3.弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を取得する

私の場合は、上記2.の方法、いわゆる特認制度を利用したことになります。

その制度の内容は行政書士法第2条第6号に定められており、条文をそのまま抜き出すと(読み飛ばしてもらっても結構です)

「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者」

と分かりにくく17年や20年と書いてありますが、要は、中学校卒業者については20年以上の行政事務歴が必要、高校や大学、大学院等卒業者は17年以上の行政事務歴が必要、ということです。

 

②行政事務歴の確認

そして、この制度を利用する場合は、「行政事務歴の事前確認」というものが必要で、登録予定の都道府県の行政書士会に依頼する必要があります。公務員として働いていても、行政職として(行政書士に必要と考えられるような職務としての)の勤務年数を確認するというものです。

そしてさらに、この依頼をするためには、お勤めの(あるいはお勤めであった)役所の人事担当に「公務員職歴証明書」というものを準備してもらう必要があり、これは〇〇年から〇〇年はどういった事務、△△年から△△年はどういった事務、ということがまあまあ細かく記載された証明書になります。この証明書、とても手間のかかるものなので、人事の担当さんも多忙な中、作成してもらいますので、作成依頼してから完成までに1カ月半から2カ月くらいは見ておくべきでしょう。

公務員歴職歴証明書

この「公務員職歴証明書」を添えて、行政書士会に公務員歴事前確認の依頼をするわけですが、こちらも、各都道府県の行政書士会から日本行政書士会連合会にも確認が回るようで、1カ月半から2カ月はかかると思います。私の場合は、1カ月半で確認結果が郵送されてきました。

お勤めの役所の人事担当にお願いする「公務員職歴証明書」については、お勤め中の任意の時点までのものでも、行政書士会は確認してくれますので、在職中から計画的にお願いしておくのも良いと思います。

次回は、公務員の業務として、どのような事務経験をしていると有利かについて、私の思うところをお伝えしたいと思います。

参考:日本行政書士会連合会ホームページ

PAGE TOP