活動報告

日本版DBS制度(こども性暴力防止法)への対応サポート

日本版DBS制度(こども性暴力防止法)への対応サポート

こどもの安全を、こどものいるところすべてに届けるために!

日本版DBS制度(こども性暴力防止法)への対応は、子供たちの安全がますます重要視されていく社会の中で、おそらくいずれはほとんどの事業者が対応している状態になるものだと思いますし、そのような社会であるべきだと思います。そのような状況になった時対応できていないと、どうなってしまうでしょうか。

 

【日本版DBS制度(こども性暴力防止法)への対応とは】

2026年12月25日にこども性暴力防止法が施行されます。

この法律は、こどもへの性暴力を未然に防止し、安心・安全な環境を社会全体で構築することを目的とした法律で、こどもと接触のある事業者が、取り組むべき内容を示した指針となっています。

そして日本版DBSともいわれるこの法律の示す取り組むべき内容は、端的に言うと、子どもと関わる業務に従事する職員について、過去に性犯罪歴がないかを国の制度を通じて確認できる仕組みです。

事業者にとっては、

・採用・配置の際の安全確認ができる

重大なリスクを未然に防げる

保護者や社会からの信頼向上につながる(認定マーク「こまもろうマーク」が利用できます)

といったメリットがあります。

なお、日本版DBSは、職員の人権やプライバシーにも配慮した制度設計となっており、過去の犯罪歴が直ちに解雇につながるものではありません。事業者が適切に判断し、配置や業務内容を工夫するための制度です。

 

【「義務対象」と「認定対象」の事業者があります】

この制度の取り組みについては、取り組むことが「義務対象」となる事業者と、「認定対象」となる事業者があります。それぞれの事業者には以下のようなものがあります。

(法律で定める性暴力防止の取り組みの「義務」がある事業者)

・幼稚園、小中学校、高校等の学校(公立私立を問わず)

・専修学校(高等課程)

・認定こども園

・児童相談所

・児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設等)

・指定障害児通所支援事業

・乳児等通園支援事業   など

(国の「認定」を受けて法律で定めた性暴力防止の取り組みを行う事業者)

・専修学校(一般課程)・各種学校

・民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)

・放課後児童クラブ

・一時預かり事業

・病児保育事業

・認可外保育事業

・指定障害福祉サービス事業  など

 

【「認定事業者」となることについて】

子供たちの安全がますます重要視されていく社会の中で、他の事業者より早期に認定事業者となっていれば、「この事業者は子どもへの配慮ができていて安心して任せられる」と、保護者の方々に選ばれる事業者となりうると思います。

そして今後、おそらくいずれはほとんどの事業者が認定を取るような状態になるものだと思いますし、そのような社会であるべきだと思います。そのような状況になった時、認定が取れていないと、逆に保護者の方々に選ばれえない事業者となってしまうでしょう。

せっかくなら早期に認定事業者となり、こどもたちの保護者や社会に対し、安心を添えて、貴社の意識の高さを示してみませんか?

認定事業者となるためには、事業所ごとに、性犯罪歴を確認するための国のシステムを導入したり、安全確保措置として就業規則等の服務規律等の整備、犯罪歴情報を管理するための情報管理措置の整備等、その準備には専門的な知識と時間が必要となります。当事務所は認定事業者を目指す皆様がスムーズに「認定事業者」となるための申請準備から、その後の適切な運用までをトータルでサポートいたします。

 

※ちなみに「日本版DBS」と言われる所以は、英国の「DBS(Disclosure and Barring Service)」制度を参考に作られた法律・制度だからです(Disclosure:開示、Barring:禁止)。しかし、完全に同一ではありません。日本では、対象犯罪を性犯罪に限定していたり、事業者の関与や本人同意を重視・雇用差別にならない配慮や法上の人権(職業選択の自由、プライバシー)への配慮が強い、といった日本独自の設計がされています。

そのため「DBSそのもの」ではなく「日本版DBS」という呼び方が定着しています。

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